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同窓会

同窓会会長挨拶

聖マリア学院同窓会会長、塩﨑みちえです。
私と聖マリア学院の繋がりは、かなり長いものになります。私は、聖マリア学院小学校が開校した昭和31年の9月に小学校1年生で転入し、聖マリア中学校を第3回卒業生として卒業しました。その後、高校、大学、社会人の10年を経て再びここマリアの丘に戻り、聖マリア学院中学校教員として37年間奉職しました。現在は、学院のこども園と小学校のお茶教室の先生として、子どもたちと月に2~3回お茶教室を楽しんでいます。
2016年の定期総会において会長に選任されて以来会長を務めております。これからも、本会の目的「カトリック精神」に基づき、会員相互の一致と向上を図りながら、会員の皆様のお力添えの元、微力ながら母校の発展のために尽力してまいります。

 

聖マリア学院 同窓会会長
塩﨑 みちえ

事務局からのお願い

現在、住所が確認出来ない会員が多数存在しております。住所が変更になったら、必ず住所変更を事務局に届けてください。
(下記ボタンをクリックするとお問合せページに移動しますので、お電話又はメールにてお知らせください。)

現在、住所が確認出来ない会員が多数存在しております。
住所が変更になりましたら、お電話にて事務局へお知らせください。(TEL:095-844-1549

現在同窓会は卒業時の一人3500円の会費のみで運営しています。同窓会運営のために、
卒業生皆様のご寄付を随時募集しております。よろしくお願いいたします。

振込機関は以下の通りとなります。
十八銀行 城山支店 普通預金 1005910
口座名義 聖マリア学院同窓会 会長 塩﨑みちえ

聖マリア学院 同窓会 会則

1. 本会は、聖マリア学院同窓会と称し、事務局を長崎市若草町6番5号聖マリア学院内に置く。
2. 本会はカトリック精神に基づき、会員相互の一致と向上を図り、学院発展のために、協力することを目的とする。
3. 本会は、その目的を達するために次の事業を行う。
 イ. 3年に一回の総会を行う。但し、総会開催前年度3月31日において満15才以上の年齢に達した者が総会への参加資格を有する。
 ロ. 定期的な会員の所在確認及び会員の名簿作成。
 ハ. その他、会の目的達成のために必要な集会や事業。
 ニ. 各回生の同窓会組織づくり。
4. 本会は、次の会員によって組織される。
 イ. 正会員 平成22年3月31日までに聖マリア学院中学校を卒業した者と、平成22年8月13日以降聖マリア学院小学校、中学校に在学した者及び会友。
 (会友:平成22年8月12日以前において、聖マリア学院小学校、中学校に在学し(平成22年8月13日現在在校生を除く。)聖マリア学院中学校を卒業しなかった者で入会を希望し、会長・副会長・事務局長の承認を得た者)

< 特別会員 職員及び旧職員 >
5. 本会の円滑な運営と発展を図るために次の役員を置き、その任務は次の通りとする。 顧問 理事長・校長・初代会長
  会  長 1名  会を代表し、全体を統括する。
  副 会 長 1名  会長を補佐し、会務を処理するとともに、会長に事故ある時、または、会長が欠けたときその任務を代行する。
  事務局長 1名  会務を処理するとともに、本会の円滑な運営を図る。
  理  事 若干名 本会の円滑な運営を図るために協力し、総会の権限に属する事項を除く重要事項を審議し、その可否を議決する。
  会  計 1名  会計事務を司る。
  会計監査 2名  本会の財産の状況および、役員、事務局の業務執行状況を監査する。 幹事各回生から原則2名 
6. 理事会は、会長、副会長、事務局長、理事をもって組織する。
7. 役員は、正会員の中から選出する。任期は次期総会までとし、再任は妨げない。
8. 会長、副会長、事務局長は、正会員の中から理事会の推薦により総会において選任する。
9. 理事、会計監査は正会員の中から理事会の推薦により会長が任命し、会計は理事の中から会長が任命する。 
10. 臨時総会の必要ある時は会長が招集する。
11. 役員会は、年一回開催する。その他必要がある時は会長が招集し開催する。
12. 会員の死亡については、会として悼意(年一回の追悼ミサ)を表す。
13. 本会の会計は会員の会費と寄付及び他の収入をもってする。納入された会費については、理由のいかんを問わず返還しないものとする。
14. 会費は、3500円とし、入学時に納付しなければならない。但し、平成22年8月13日現在において聖マリア学院小学校、中学校に在学する者は、平成23年3月末日までに入金するものとする。
15. 会則の改正は、総会出席者の過半数の決議によって行う。
16. 会則を施行する為に理事会において規則を制定することができる。規則は総会の承認を得なければならない。規則は総会において承認を得るまでの間暫定的に効力を有し、否決又は、改正された時はその時から効力を失う。

< 付則 >  
本会則は昭和49年(1974年)8月16日から実地する。
本会則は平成19年(2007年)8月11日から実施する。
本会則は平成22年(2010年)8月13日から実施する。
本会則は平成25年(2013年)10月20日から実施する

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